建物に設置されている消防設備や建築設備は、その性能を維持するために、定期的に点検や調査を行うことが、法令で定められています。
私たちは、有資格者が点検を行い、設備の機能と安心を守るため、皆様のお役に立ちたいと願っています。
消防・防災設備は日常的に使用する設備ではありませんが、万が一の時に確実に作動するために、定期的な保守点検が消防法により定められています。
私たちは、消防用設備の点検を行うだけではなく、点検した設備に不具合がある場合には改修まで行い、消防用設備の維持管理のお手伝いを行います。
消防法で指定された防火対象物(消防法の規制のかかる建物等)のうち一定のものは、防火管理の状況を一年に一回、点検して消防機関へ報告することとなっています。
一定規模以上の大規模建築物等については、防災管理業務の状況を一年に一回、点検して消防機関へ報告することとなっています。
不特定多数の人が利用する建築物又は公共性のある建築物である特殊建築物等は、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の操作・作動不完全等により大きな災害が発生するおそれがあります。そのため消防法とは別に、建築基準法によっても、一定の用途・規模以上の建物について、定期的に調査して所轄官庁に報告をすることとなっています。
特殊建築物等は、一度火災による災害が発生すると大惨事につながるおそれがあります。そのため、特殊建築物の建築設備の維持保全を適切に行うため、その外観及び性能等について定期的に検査を行い、所轄官庁に報告をすることとなっています。その状況を把握することによって、災害の発生を未然に防ごうとするものです。
火災時に煙や熱で感知して閉鎖又は作動する、防火扉や防火シャッター、耐火クロススクリーンやドレンチャーなどの防火設備は定期的に検査し、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。
点検または調査の内容を確認し、調査時の条件等をお打ち合わせします。
お見積りを作成し、点検または調査日程の協議をします。
ご納得いただいた後にご発注いただきます。
点検または調査を行い、不具合がある場合は補修も実施します。
(消防法による点検の場合)
法定書類の作成し、不良箇所または不適合箇所の改修計画を立てます。
作成した報告書をご確認いただき、記名、捺印いただきます。
所轄官庁へ書類提出(建築基準法調査・点検の場合)
報告書を提出し返却書類がある場合は受理します。